駐在員事務所と現地法人の比較
ベトナムの投資法によれば、駐在員事務所のメイン事業は、連絡、市場調査、及び投資機会促進(サービスを除く)です。 駐在員事務所は、外国人投資家が締結した契約書を校正できません。ただし、投資家から駐在員事務所が委託を受けた場合ならできます。駐在員事務所の主な目的は、投資家の権利と公益を守ることです。
これに対して、現地法人は、投資家に利益をもたらす事業活動を行うことが可能です。その上、ベトナムで活動している期間、政府の誘致方針によってインセンティブを受け取ります。100%投資会社を設立する場合は、自分が主体となって営業上の契約を締結し、市場での競争力を向上させ流ことができます。
一般的に駐在員事務所と 現地法人 が異なるのは、法人は事業に投資できますが、駐在員事務所はできません。それぞれ管理・権利・義務・運営等に関す詳細が異なります。
1. 現地法人は駐在員事務所よりも、複雑で、多くの階層の管理システムが必要とされます。
2. 法人は会社法の規定を遵守しなければなりません。従って、業務運営規程が必要です。
3. 現地法人は駐在員事務所より管理や報告が複雑になりますので、国によって定められた義務を遵守するために、優秀で、法律知識な人材チームを採用した方が良いです。
駐在員事務所と現地法人の基本的な要素の比較
No. | 概要 | 駐在員事務所 | 現地法人設立 |
---|---|---|---|
1 | 目的 | 営業活動はできませんが、投資家に連絡や投資の機会だけ提出します | ベトナム市場で営業活動を行って、利益を上げる機能を持っています |
2 | 契約の可否 | 契約を締結できません。ただし、外国人投資家である駐在員事務所所長はできます | 顧客との契約締結ができます |
3 | 契約実績 | 海外投資家である駐在員事務所所長はベトナムの顧客と契約を締結します。駐在員事務所自体の役割は連絡・報告だけです | 契約を締結した後、営業活動を実行できます |
4 | 税金 | 駐在員事務所は労働者の代理として、個人の税金登録・所得税等をお支払います。尚、ベトナムの法律に基づき、他の財政的義務を履行します。 | 現地法人を設立する場合、ベトナムの法律に基づき、税金を負担します。税金種類:法人税、営業許可税、付加価値税、所得税。又、会社の営業活動によっては、他の税(切除税、輸出入税、土地レンタル等又他の税)。 |
5 | 利益 | 駐在員事務所から利益を発生しません。投資家は営業以外の活動から利益をもらえますが、その分の税金を支払わなければなりません(有れば)。 | 法律に基づき、利益は納税金義務、他の財政義務と借入金の支払いを完了した後で、利益を共有します。 ベトナムで獲得した利益を日本 に送金する場合、ベトナムの法律を遵守しなければなりません。 |
6 | 設立及び運営の費用 | 相当 | |
7 | ライセンス期間 | 5年間、延長可能です。 | 50年間、延長できます。長期的な営業活動と大きな投資金額が必要になるので、ベトナム市場で長期・安定的にの発展したい投資家はに、現地法人設立した方がいいです |
ベトナム市場に参入するという投資家の目的に応じて、QUAHRは2つのケースに対応して支援して行きたいと考えています:
1. 投資家の目的が、ベトナムの市場調査・画像プロモーション・PR、マーケティングなどの投資促進活動であって、 将来直接に営業活動をしない場合は、駐在員事務所を選択した方が良いです。
2. 逆に、現在のベトナム市場のPR・マーケティング調査ではなくて、将来的にベトナムに会社を設立したい場合は、現地法人設立を選択した方が良いです。投資形態両方は必要な書類と申請期間等と同じですが、投資家は事業プロセスによって良形態を選んでください。