ベトナム現地法人設立の必要な書類
ベトナムで事業展開するための3つの事業形態:
1つ目:現地法人 「有限会社・株式会社」
2つ目:支店
3つ目:駐在員事務所
現地法人「有限会社・株式会社」
有限会社はベトナムで一般的な会社形態となっています。出資者は 最大 50名まで可能です。投資法 22条に基づき、設立担当者は下記の通り必要な書類を準備:
1. 企業登録申請書
2. 現地法人定款
3. 会社社員総会名簿(2人以上有限会社の場合)
4. 下記の書類コピー
4.1 投資者の身分証明書、パスポートまた法的な個人投資家証明書
4.2 現地賃貸借契約書
4.3 直近決算書(公証有)
4.4 登記簿謄本(公証有)
4.5 定款又合意書(公証有)
4.6 投資法に基づき、海外投資者によって、投資登録証明書が必要
株式会社は有限会社と比べ管理運営コストが高く、出資者が3名以上必要なことで、日本の中小企業がベトナムで会社設立する際、株式会社の形態を利用することは稀です。投資法 22条に基づき、設立担当者は下記の通り必要な書類を準備:
1. 企業登録申請書
2. 現地法人定款
3. 外国人投資家総会名簿(株主)
4. 発起人(株主)
5. 投資登録証明書(公証有)
6. 下記の書類コピー
6.1 投資者の身分証明書、パスポートまた法的な個人投資家証明書
6.2 現地賃貸借契約書
6.3 直近決算書(公証有)
6.4 登記簿謄本(公証有)
6.5 定款又合意書(公証有)
6.6 投資法に基づき、海外投資者によって、投資登録証明書が必要
支店
支店は販売活動及び営業活動が可能になります。支店の場合、現地法人ではないため、資本や資産は本社と共有であり、決算も本社の仕訳に組み入れます。本社を日本に置いたまま法人を設立することもできますが、現地法人を設立した後に支店を設立するのが一般的です。設立担当者は下記の通り必要な書類を準備:
1. 支店設立の通知書
2. 支店活動登録に関する決定書(2人以上有限会社は社員総会の決定書・議事録、株式会社は株主総会の決定書)
3. 現地法人の企業登録証明書(公証有)
4. 駐在員事務所長、支店長の辞令
5. 駐在員事務所長、支店長のパスポート(公証有)
6. 資格証書(必要な場合)
7. 現地法人の定款
8. 事務所の賃貸許可書、土地使用権許可書等の関連書類
駐在員事務所
ベトナムでは、駐在員事務所の役割は、現地の情報収集(市場調査や事業開発等)がメインとなっており、現地での営業活動や販売活動はできない規則となっています。設立許可は5年間有効で、期間の延長が認められています。
また、駐在員事務所が設立できる企業は、本社が1年以上経営していることが必須要件となっています。設立担当者は下記の通り必要な書類を準備:
1. 駐在員事務所設立の通知書
2. 貴社の登記簿(現在事項全部証明書)(公証有)
3. 直近決算報告書(公証有)
4. 直近納税証明書(公証有)
5. その他財務状況の証明書(公証有)
6. 本社の定款(公証有)
7. 所長のパスポート(公証有)
8. 賃貸契約書又は賃貸合意書
地域によって、追加提出が必要な書類があるため、進出地域には何が必要かを事前に確認します。書類を不備なく揃えることができます。
QUAHR によるサポートの流れ
Step 2: 必要な書類を準備する。
Step 3: 関連書類を作成する。
Step 4: 貴社に完了書類を送って、チェック頂いた後、押印頂きます。
Step 5: QUAHRが 貴社の代理人になって、申請する。